大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和62(あ)605 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対す

る論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六二年九月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 佐 藤 哲 郎

裁判官 四 ツ 谷 巖

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